>>560
うん、プロバイダ責任制限法は権利侵害者の発信者情報の公開手続き及びその情報の利用法と、
管理者が原則としてその損害の責を負わないでいいということを定めた法律
(原文から引用するなら「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定める」もの。)
であって、権利者の公開関係については何も規定してない。
敢えてこの法律を今回の話に絡めるならば
「権利者を騙った発信者の情報を開示させる」ときに使う法律。
ただし、これは騙った事により明らかな損害が発生したと言う証拠が必要なんだけど。
話を戻す。
で、当たり前だけど、「やってはいけない」と規制されていない事はやってもいい。
…この点を誤解してる人が多いから話がおかしくなるんだけどね。
もちろん、今までの権利者削除の情報を公開したら
どこぞの権利者から損害が発生したとして何らかの理由で
提訴に踏み切られるおそれがあるからそれはやるべきでないと私も思う。
(不法行為の内容なぞ聞いた事もない法律から引っ張ってくるだろうし)
でも、「今後は権利者の名義を公開します。」
と30日くらい前から周知を徹底させておけばそれも問題ないし、
何よりも勝手に他所の企業が騙られている現状よりはましになると思うけど?