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>>190
あなたは「パクリ」「パチモノ」に区分したがっているけど、それは俗語ですよ。
>法律の上でも、「パクリ」と「パチモノ」は明確に区分されている
>法律の上でも、「パクリ」と「パチモノ」は明確に区分されている
いいえ。法律上そのような区分はされていません。
そもそも「パクリ」「パチモノ」はあくまで俗語であって正式な文言ではありません。
正しくは模造品、あるいは模倣品、偽造品などと一般的に呼称されています。
知的財産権等で企業が訴訟を起こす場合には、どちらも「真似」として処分されます。
上で述べられている、「昭和時代」の模倣品、模造品、偽造品は確かに全て数多く存在していました。
あたなの区分している「パクリ」「パチモノ」は皆さんが言っているように、全て市井に出回っていましたよ。