>>175-189
さすが本物の底辺は格が違ったな
わざわざ「パクリ」と「パチモノ」は違うものだ、と辞書のリンクまで貼ってやったのに理解出来ないか・・・
言っておくが消費者センターや弁護士の対応も「パクリ」品と「パチモノ」品でまるで違う
「パクリ」・・・消費者センターでは実質対応なし(話だけ聞いて終わり)
弁護士は「あなたが権利者(著作権や商標権等)ですか?違うならあなたに訴える権利はありません」で終わり
裁判になるときはパクッた側とパクられた側の権利者(大体が企業)同士の裁判になり、
購 入 者 は 無 関 係(返金・交換を含め一切の対応無し)
パクリを作る企業は「自分こそが本物を作っている」と思い込んでる為、判決が出ても控訴する
裁判の争点は「どちらが本物か」
「パチモノ」・・・消費者センターに行くとしかるべき対応を取ってくれる(返金・交換に応じるように購入した店舗に連絡)
弁護士に相談すると、購入した店舗の対応によっては「購入した店と購入した人」との間での裁判に発展
パチモノを作る企業は「自分が偽物を作っている」と自覚があるので裁判になる前に逃げ出す
法律の上でも、「パクリ」と「パチモノ」は明確に区分されている
>>175,179は特に頭が悪いからここまで事実を挙げられても認められないんだろうな
美術品なら「盗作」「贋作」と言葉が置き換えられるが、この2つも同義語だと言うんだろ?
ネトウヨ並の超展開に開いた口がふさがらないわ
そもそも俺とネトウヨを同一人物認定する時点で、お前らには生きる価値も資格も無いけどな
>>190
あなたは「パクリ」「パチモノ」に区分したがっているけど、それは俗語ですよ。
>法律の上でも、「パクリ」と「パチモノ」は明確に区分されている
>法律の上でも、「パクリ」と「パチモノ」は明確に区分されている
いいえ。法律上そのような区分はされていません。
そもそも「パクリ」「パチモノ」はあくまで俗語であって正式な文言ではありません。
正しくは模造品、あるいは模倣品、偽造品などと一般的に呼称されています。
知的財産権等で企業が訴訟を起こす場合には、どちらも「真似」として処分されます。
上で述べられている、「昭和時代」の模倣品、模造品、偽造品は確かに全て数多く存在していました。
あたなの区分している「パクリ」「パチモノ」は皆さんが言っているように、全て市井に出回っていましたよ。