>>533
それは違いますよ。
>>プログラムの著作物の複製物の所有者は自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において
当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる
これは「ソフト購入者」が少しソフトの自由利用を認めた肯定的な条文ですよ。
即ちこの条文を破ったのは「購入者」である知人であって恵也氏ではありません。
>>購入者の「自分のパソコン」じゃないパソコンに二重にダウンロードするのは違法じゃねーかw
この条文に適用されるのは恵也氏にソフトを貸した知人のみです。
>>534
幼稚な嘘はやめましょう。刑事事件ではありません。
>>535
そうですね。マイクロソフトの規約違反だと思います。
それに複製権に違反すると思います。
いずれにしても上の条文は制限する法ではなくソフト購入者の使用範囲を広げた法ですので、
ここに持ち出すのはナンセンスです。