また馬鹿が現れたw
>>531
>プログラムの著作物の複製物の所有者は自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において
当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる
意味分かってる?w
お前分かってないだろー?ww
分かりやすく説明するとな、「ソフト購入者は自分のパソコンで使用する分においては多少の変更とバックアップのコピーを
することは認められる」
という法律なんだぞw
もっと言うと、↑に違反しているのは恵也に貸した友人だろw
もう>>526>>527>>529で言われてんだろーがwwww
お前何でそんなに得意気なんだよ〜wwwwwww