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法律の解釈方法に文理解釈、反対解釈、拡大解釈・・・等あって、そのうちに目的論的解釈というのがある。条文の解釈において、保護されている利益(法益)は何かということも一つの基準となり、常に他の犯罪との全体的な関連性において解釈されなければならない。言葉こそ違えど、>>492で言いたいことってこれなんじゃないの?いちいちキチ扱いされるんじゃあ話にならんよ。