日本国憲法を例にキチガイ恵也の妄想法律学を説明してみようか
日本国憲法の前文に日本国憲法の「目的」が書いてある
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
じゃあ、この目的から「類推」すれば、北朝鮮やスーダンみたいに国民に「恐怖と欠乏」を与えている国は武力で叩き潰して良いのか?
9条という「条文」は、「目的」のためなら無視しても良いんだろ?
何せ日本国憲法は「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」とまで書いている
「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する」つもりならば、
「恐怖と欠乏」を与えている国はかたっぱしから武力で叩き潰しても構わないわけだ
「目的から類推する」とは、つまりこういう事だよw