韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析X


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■韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析X

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494 名前: no name :2010/10/21(木) 13:41:23 ID:GePo102/

>>485
>違法ではありません
>著作権法30条により、認められた行為です

嘘つくなよ!お前のやってる事は 違 法 だよ!解ってるから2ちゃんねるから逃げ出したくせにw
ソフ倫や法律家が「違法」と断言してるし、当の著作権法でもお前の行動が「違法」と書いてあるわ!
「違法じゃない」と言い張るなら、どうして2ちゃんねるから逃げたんだ?どうして「良心の呵責」を感じる必要があるんだ?
いい加減にしろ、このクズ!

509 名前: 恵也 ◆o4NEPA8feA 投稿日 2008/11/09(日) 19:32:20 ?2BP(0)
>>505
>恵也がエクセルなんてソフトをちゃんと使える訳がないじゃないか

これでも友人にソフトを借りて、俺のパソコンにもエクセルを入れてるよ

http://www.sofurin.org/htm/activity/kb_qanda.htm
>購入したソフトを、中古店に売ったりバックアップ・コピーを手元に残しておくことは、著作権法違反に当たります

http://www.daiichi.gr.jp/publication/scientist/21.html
>コンピュータ・プログラムにはさまざまなものがありますが、代表的な例としては、
>ワープロソフトのWordや一太郎、表計算ソフトのExcelなどがあります。
>これらは市販されていますので そ れ を 購 入  し 、パソコンにインストールして使用することはできますが、
>原則として一つのソフトは1台のパソコンにしか使用が許されていません。
>したがって、一つのソフトを購入し、それを複数のパソコンにインストールして使用することは著作権の侵害にあたることになります

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
第四十七条の三
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、
当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。
ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合はこの限りでない
(つまりお前の友人が「複製物の所有者」である以上、お前が友人から借りてダウンロードするのは著作権法違反の立派な犯罪だ)

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