>>475 どこにもそんな事書いてないけどw
法律の文章というものは、書いてないところも目的から類推するもの。
著作権法にしても第1条の「著作者等の権利の保護を図り、もつて
文化の発展に寄与することを目的とする」という文章から、著作権
者とそれを利用する人の利害のバランスを取りながら解釈すべきなの。
大規模に利用して、それで儲かってる人からお金を著作権者に流し
それで著作権者を保護し、人がチマチマと個人的に利用することで
文化の発展のために利用することには、著作権者を保護しないで利
用者の自由にさせる。
どこにも書いてないことを「法の目的」から拡大解釈で適用する
ことは法律文章の解釈では常識だろう。アンタは法律の常識知らず!