>>349
>その前文には、国民の命や財産を保護するという規定が書いてあります
>この規定はこの条約に署名した「国家に対する命令」といえるでしょう
言えねーよ
それに 質 問 を 曲 解 す る な よ
>>339はこのように質問してんだよ
>「資格が無い連中を保護せよ」と命令する戦時国際法があるのか?
さっさと「資格がない連中」を保護しなければならない証拠を出せよ
前文にもどこにもそんな事書いてないからな?
>ハーグ条約(1907年)第23条では
ハーグ条約1条を無視するなよ
1条を守った上での23条だろうが!
それに23条には禁止事項がまだ書いてある
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/hague_rikusen.html
>ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
つまり便衣兵やゲリラは存在自体が違法だ
市民の格好をして市民を装って兵隊に近づき、隙を見て攻撃するのは「背信の行為」だろうが!
>また、ジュネーブ条約(1929)第2条には
ジュネーブ条約自体、ハーグ条約の1条から3条の要件を満たすことを前提にしてんだよ
満たしてない者はジュネーブ条約の保護の対象外だ!
>これらの規定の思想は、人道主義、博愛主義が根本にあるが、あなたの思想にはこの一番大切な肝心の思想がない
人道や博愛を語るなら、中国人の卑怯な戦法によって殺される日本軍にもその対象を向けろよ
ホント、お前キチガイだよな