韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析3


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■韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析3

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349 名前: 恵也 :2010/08/26(木) 12:30:02 ID:VHPMb/hV

>>339 命令する戦時国際法があるのか?

戦時国際法にはハーグ条約の1899年と1907年、ジュネーブ条約1929年などがあるけど
その前文には、国民の命や財産を保護するという規定が書いてあります。
この規定はこの条約に署名した「国家に対する命令」といえるでしょう。

ハーグ条約(1907年)第23条では、
「兵器を捨て、または自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」が禁止され

また、ジュネーブ条約(1929)第2条には、
「俘虜に対する報復手段は禁止す」
これらの規定の思想は、人道主義、博愛主義が根本にあるが、あなたの思想には
この一番大切な肝心の思想がない。

>>341 い く ら で も ソ ー ス は 出 て い る ん だ が ?

その条文のどこにも殺していいなんて文章はないけど・・・
あなたと俺との文章理解力の差なのかね。

>> ハーグ条約第一条の1234を守ってるんだったら問題ない
1234全部の必要はないよ。
ダイタイ戦争に負けて逃げ回ってる時には、ほとんどの兵隊はBの重たい武器は
捨ててるし、部隊がバラバラになったら➀の責任者もいなくなるだろ。
それでも正規の軍隊の兵士には違いがない。

その規定は民兵や義勇兵だけに適用するもので、正規の軍隊には無条件で交
戦者として適用するもの。

>> この四条件が「具備」「fulfill]
具備とは十分に備わることで、4条件全部とはどこにも書いてありません。
民兵に十分に武器が備わっていたら、特殊徽章なんてなくても交戦者だろう。
責任者がいなくて統制が出来てなくても、これも交戦者。
戦争法規を知らない連中でも交戦者。

あなたのいう思想なら「軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵」ではなく
「左ノ4条件ヲ全テ具備スル軍、民兵及義勇兵ニ適用」という表現でなければならん
アンタの文章理解力には問題がある!

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