>>339 命令する戦時国際法があるのか?
戦時国際法にはハーグ条約の1899年と1907年、ジュネーブ条約1929年などがあるけど
その前文には、国民の命や財産を保護するという規定が書いてあります。
この規定はこの条約に署名した「国家に対する命令」といえるでしょう。
ハーグ条約(1907年)第23条では、
「兵器を捨て、または自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」が禁止され
また、ジュネーブ条約(1929)第2条には、
「俘虜に対する報復手段は禁止す」
これらの規定の思想は、人道主義、博愛主義が根本にあるが、あなたの思想には
この一番大切な肝心の思想がない。
>>341 い く ら で も ソ ー ス は 出 て い る ん だ が ?
その条文のどこにも殺していいなんて文章はないけど・・・
あなたと俺との文章理解力の差なのかね。
>> ハーグ条約第一条の1234を守ってるんだったら問題ない
1234全部の必要はないよ。
ダイタイ戦争に負けて逃げ回ってる時には、ほとんどの兵隊はBの重たい武器は
捨ててるし、部隊がバラバラになったら➀の責任者もいなくなるだろ。
それでも正規の軍隊の兵士には違いがない。
その規定は民兵や義勇兵だけに適用するもので、正規の軍隊には無条件で交
戦者として適用するもの。
>> この四条件が「具備」「fulfill]
具備とは十分に備わることで、4条件全部とはどこにも書いてありません。
民兵に十分に武器が備わっていたら、特殊徽章なんてなくても交戦者だろう。
責任者がいなくて統制が出来てなくても、これも交戦者。
戦争法規を知らない連中でも交戦者。
あなたのいう思想なら「軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵」ではなく
「左ノ4条件ヲ全テ具備スル軍、民兵及義勇兵ニ適用」という表現でなければならん
アンタの文章理解力には問題がある!