>>104 「交戦者資格」が無いのに「捕虜の資格」があるはずない
あなたの論理には博愛精神がないし、戦時国際法の前文を無視してる。
戦時国際法は人の命や財産を守るためのものです。虐殺の言い訳に使うものじゃない。
ーーーー引用開始ーーーー
1.ハーグ条約 (1899)、「陸戦の法規慣例に関する規則」
2.ハーグ条約 (1907)、 同付属書
3.ジュネーブ条約(1929)、「捕虜の待遇に関する条約」
これら全てに日本は調印しましたが、批准は当時において、(1)と
(2)のハーグ条約のみで、ジュネーブ条約は49年になって批准しました。
捕虜に関する規定で共通するのは、いずれの条約も「俘虜は敵の政府の権内に
属し、これを捕らえたる個人または部隊の権内に属することなし」とうたって
いることです。
これはいずれにもある「政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有
す」という条文と密接不可分の関係にあります。つまり、捕虜は決してそれを
捕らえた部隊の権内にあるのではなく政府の権内にあり、部隊が勝手に捕虜を
処分するのは明らかに国際法違反になります。
もちろん、政府は捕虜を給養する義務があると同時に、注目すべきは、い
ずれの条約も捕虜は人道的に、あるいは博愛的に取り扱われるべきであること
が明記されています。