>>33
>犯罪法廷の裁判を受諾し、
翻訳が間違えてるんだよ
英語が分からない馬鹿恵也
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan.
"the judgments"に「裁判」という意味は無い
複数形になった時は「判決」という意味になる
当時の国会答弁で日本政府が明確に答えてるんだよ
>第十一條は戦犯に関する規定であります。
>戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、
>裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。
>従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして
(昭和26年10月11日の国会答弁)
(第012回国会平和条約及び日米安全保障条約特別委員会第2号)
馬鹿恵也に分かりやすく言い換えてやるなら、
独立するから国際法の原則が適用されて東京裁判などは合法的効力を失うわけだ
しかし戦犯を釈放しないで量刑を引き継ぐ約束を連合国は日本に押し付けたわけだ
そういう理解と了解の元に、日本は条約を批准したの
それ以上の意味はない
平和条約の正本は、英、仏、西の三カ国語のみ
フランス語では明白に「判決」と書いている
Le Japon accepte les jugements prononce′s par e Tribunal Militaire International pour′Extre^me−Orient.
"les jugements"は「判決」という意味だし、
"les jugements prononce′s"は「判決(複数形)を言い渡す」という意味の慣用句だ
嘘だと思ったら仏和辞典を調べてみな
怠け者でヘタレの恵也には不可能だろうがw