韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析2


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■韓国哨戒艦「天安」と原子力潜水艦の沈没を解析2

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12 名前: no name :2010/07/27(火) 17:04:54 ID:VwtWzjYT

>>3
>俺は「違法コピー」じゃなく著作権法の目的にあった「合法コピー」と理解してるからコピーしていい理由になる

どこが「合法」だよw

・マイクロソフト利用規約
>お客様は、本サービスを通じて入手するいかなる情報、ソフトウェア製品またはサービスに対して、
>その改変、複写、頒布、送信、表示、上演、複製、出版、許諾、二次的著作物の作成、譲渡あるいは販売を行うことはできません
http://www.microsoft.com/japan/misc/cpyright.aspx

・ソフ倫
>友人などのためにコピーをとることは認められていません
>購入したソフトを、中古店に売ったり友人にあげたりして手放した場合、
>そのバックアップ・コピーを手元に残しておくことは、著作権法違反に当たります
http://www.sofurin.org/htm/activity/kb_qanda.htm

・京都第一法律事務所
>コンピュータ・プログラムにはさまざまなものがありますが、
>代表的な例としては、ワープロソフトのWordや一太郎、表計算ソフトのExcelなどがあります。
>これらは市販されていますのでそれを購入し、パソコンにインストールして使用することはできますが
>原則として一つのソフトは1台のパソコンにしか使用が許されていません。
>したがって、一つのソフトを購入し、それを複数のパソコンにインストールして使用することは著作権の侵害にあたることになります
http://www.daiichi.gr.jp/publication/scientist/21.html

・著作権法
第四十七条の三
>プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、
>当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。
>ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない
>2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて
>滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、
>当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

犯罪者の山本隆次のくせにw

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