>>59 奇計並敵情及地形探知
詭計と奇計とは違うんだが・・・
1899ハーグ条約では「敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上
の詭計は許される」となってます。
日本は1899年のも1907年のも調印してますので、両方ともに拘束されます。
>> 便便衣に着替えて敵を襲うゲリラは、やはり「背信ノ行為」だから違法だ
南京戦ではほとんど便衣兵は存在しません。
又正規軍で、軍服を着てた降参した兵士は即効で日本軍が殺してますので
背信の行為というより、逃亡兵の正当防衛からの行為といえる。
>> 逆に兵士や指揮官などの軍人を守るものでもあるよ
それは勝者の軍人ではなく、敗者の軍人を守るものといえる。
勝者の軍人は法がなくても十分に、その時に持ってる武力で守れる存在。
しかし敗者の軍人は、守れないからこそ国際間の約束として法で守る存在。
現実の弱肉強食を、適度に規制するのが法の目的。