「捕虜の要件」も「安全区の要件」も理解していないウジ虫並みの低能が一匹いるな
捕虜の権利を得るには、まず交戦者でなければならない
>ハーグ陸戦法規第一章 交戦者の資格
>第一條
>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、
>左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス
>一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
>二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
>三 公然兵器ヲ携帯スルコト
>四 ソノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
>民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス
中国軍は便衣兵とか清野作戦、督戦隊などによって"四"に違反していた
便衣兵になれば"二"と"三"にも違反していた
南京戦に限って言えば、唐生智みたいな口先だけの臆病者が司令官になった時点で"一"すら満たしていない
「左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用」と書いてある以上、中国軍に保護される資格は無い
つまり、交戦者資格が無いのだから捕虜の資格も無い
次に安全区について。
ハーグ陸戦法規第二五条
>防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス
南京市も安全区も「防守セサル」地域ではなかった
従って攻撃されても文句は言えない
むしろ中国側の清野作戦の方がこれに違反している
戦時国際法で資格が無いのに「資格がある」などと勝手に詭弁を唱えるのが恵也とかいうキチガイだ