>>438 戦争で敵軍を攻撃して殺したからって何ら悪くないだろ?
戦時国際法の目的を無視してるのじゃないかな、アンタは。
この法は、戦闘での敵兵を殺すことは禁止してないが、武器を捨て降伏した敵兵
や一般市民を軍隊が殺すことを禁止することにより、戦争での惨禍を少しでも小
さくすることが一番の原則。
現地の兵隊は、戦争という狂乱状態で狂ってしまうからその兵隊を幹部が教育して
どんな状態になっても、その凶暴性が一般市民や捕虜に向かわないようにしたもの。
この原則の上で、戦時国際法というものは解釈すべきであり、凶暴な愚行の言い
訳に使うためのものじゃない。
国際法で捕虜の待遇に関係のある戦前の条約は以下の3条約です。
1.ハーグ条約 (1899)、「陸戦の法規慣例に関する規則」
2.ハーグ条約 (1907)、 同付属書
3.ジュネーブ条約(1929)、「捕虜の待遇に関する条約」
ーーーー引用開始ーーーー
ハーグ条約 (1899年)
「19世紀には文明の進化とともに、戦争において、
敵国に属する個々人と、戦闘員からなる敵国その
ものとの概念が明確に区別されるようになった。武
器を持たない国民は、その命も、財産も、名誉も可
能な限り戦争で奪われることがないようにすべきで
あるという原則がますます認識されるようになって
きた」