こういうのもあるよ
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
>憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に
>在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて
>考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の
>終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならない
>ところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条
>の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、
>日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは
>明らかである。
また、よく出される「住民」に関しては
>憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を
>有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
>右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
>その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない
だってさ