外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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389 名前: no name :2010/05/04(火) 20:38:28 ID:yIyJ+GeM

>>387
>たとえ便衣兵だとしても、捕虜として取り扱うのが戦時国際法というもの

バカじゃないの?どこにお前の手前勝手な条文が書いてあるの?

「捕虜」というのは「戦闘員」を捕まえた場合の話だよ?

>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス
>一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
>二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
>三 公然兵器ヲ携帯スルコト
>四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

便衣兵の一体どこが「二」「三」「四」を満たしてるんだよ!
南京戦で蒋介石や唐生智に逃げ出された中国兵の一体どこが「一」を満たしてるんだよ!
いい加減にしやがれ、底抜けのアホ!

>平服を着て逃げ回る行為は、ハーグ陸戦規定1899年の24条で詭計として許されてます
>24.敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される

ホント日本語に不自由だねw
一体24条のどこに「平服を着て逃げ回る行為は許されてます」と書いてあるんだか
「お前ごときの小さな脳みそで勝手に要約するな!」とは、いつも恵也の言う台詞だろうが

それに24条のどこを読んでも「私服で戦闘に参加していい」なんて書いてないですからw
「私服で敵に襲いかかってもいい」とも書いてないし、
「私服で敵に襲いかかって捕まっても捕虜としての権利が与えられる」なんて書いてないんだよ

それにキチガイ恵也は、その一つ前の23条は都合よく無視するらしいw

>第二三条[禁止事項]特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
…(略)…
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト

私服を着て安心させときながら不意討ちするなんて「背信ノ行為」じゃないんかい!アホ!

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