外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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27 名前: 恵也 :2010/04/19(月) 00:57:26 ID:ZnIuOh46

>>26 基本的にどんな小さな国語辞書でも、「国籍を持つ国家の構成員」という意味

小さな辞書が万能とでも言いたいのか、お前は!
そんな事を言えば、昔の国籍法のない日本には国民はいなかったことになる。

むかしの大韓帝国では人口さえ正確に把握してなかったというけど、、国籍法がない
としたら大韓帝国には国民はいないのかね。

今の中国では、一人っ子政策で国籍どころか住民票さえ存在しない人が多数いる
というが、あなたの定義ではその人間は中国国民といえない事になる。

俺の持ってる広辞苑では、
・国中の民
・国家の統治権下にある人民
・国家を構成する人間
・国籍を保有する者
・大和の土豪武士
の順番だから、あなたの定義は4番目の定義だ。

まあ歴史的に耐える国民の定義は、広辞苑の最初に出してある国の中にいる民
を意味しているといえる。
アンタの国民の定義は、歴史には耐えないド素人の定義。

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