外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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20 名前: 恵也 :2010/04/18(日) 10:20:14 ID:BMoj7dY8

>>15 「法の下の平等」には 外 国 人 は 含 ま な い んだよ!

国民とは国の民すなわち、国に永住してる外国籍をもつ民をも含むもの。
憲法では国家の目指すべき理想を表現し、日本の国籍というカードをもつ
民だけを特別扱いするような、低次元な差別を目指すようなものじゃない。

あなたの思想なら「国民」ではなく大日本帝国憲法でいう「臣民」でなければ
ならんよ。天皇の家来である臣民という思想であれば外国人は含められない。
しかし国民というのなら外国籍でも、日本国に永住すれば日本の国民だよ。

かってナチスドイツが、弁護士や医者のユダヤ人から資格を剥奪したり、戦前の
日本では、女性や貧乏人には選挙権を臣民に対して与えてなかった。

ユダヤ人であるとか、国籍を持ってないからとか、貧乏だからとか、国籍がないか
らといって、国に永住してる人を差別する国家は、民主主義国家とはいえない。

法の下の平等とは”あらゆる人間”に対してまったく差別せず適用するものだ。

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