外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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196 名前: no name :2010/04/26(月) 21:51:06 ID:oNolrGLc

「自然法」についてまとめておく
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B3%95
>自然法の法源が制定法や判例法でない以上、その認識手段が常に問題となる。
>基本的に、自然法の認識原理は、その法源の種類にかかわらず理性であると言われる。
>すなわち、自然法が超自然的な存在によって作られたものであろうとなかろうと、それを発見するのは人間の理性である。

自然法とは・・・

1、文章化できない。つまり成文法もない
2、裁判の判例でも定められない。
3、認識手段は「人間の理性のみ」。理性のみであるため、習慣や慣習ですら認識できない

これを「あやふやな物」と呼ばずして、何を「あやふや」と形容するのか?

そして「認識手段は理性のみ」が暴走するとこうなる
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%AE%E7%A5%AD%E5%85%B8
>彼(ロベスピエール)は人間の理性を絶対視し、キリスト教を迫害しカトリック教会制度を破壊した。
>同時に恐怖政治は美徳に基づくべきという理想を持っており、キリスト教に代わる道徳を求めていた

まさしく恵也の言う「模範的な」意味を持つもの=自然法そのものだ
自然法とは独りよがりな「模範的」を絶対善として暴走するという欠点が存在する
だって文章に書いてないんだから!習慣や慣習とも違うんだから!裁判の判決とも違うんだから!
最終的にはなんとだって言える

成文法で国民の権利や義務をはっきり書くようになった理由は、書いてなかったら自然法が暴走するからにほかならない
書いてあっても自然法は50万のフランス人をギロチンに送ったのだ

だからこそ憲法は「国の最高法規」という日本国憲法第98条の規定が設けられたのだ

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

いくら今の憲法が気に食わなくても、憲法がきちんと手続きを踏んだ上で改正、もしくは破棄されるまでは「最高法規」である
したがって自然法だろうが、天皇の詔勅だろうが憲法の規定に逆らうことは絶対に許されない

そして、そもそもの話に戻すが、

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

日本国憲法とは日本人に与えられた憲法であり、この「国民」に外国人など含むわけがない

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