外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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162 名前: no name :2010/04/25(日) 12:48:20 ID:JWTJBTZc

>>153
>国民とは国の中にいる民
>国籍保持者「だけ」が国民だなんて解説してる辞書があるか!

Wikipedia、そしてほとんどのネット辞書の定義は「国籍を持つ国家の構成員」だから
※Wikipedia
国民:国籍を持つ人(national, citizen)
個々の人間を指す場合、国民とはある特定の国において、その国の国籍を持つ者をいう。
国民と対比して、その国の国籍をもたないものを外国人という

※Yahoo!辞書 http://dic.yahoo.co.jp/
こく‐みん【国民】
国家を構成し、その国の国籍を有する者。国政に参与する地位では公民または市民ともよばれる

お前の妄想定義が通用する国語辞書なんてこの世に存在しない

>自然法とは人間の本性に基づく倫理的な原理だ

そんな事はWikipediaに一言も書いていません
Wikipediaが「絶対だ」なんて言いたかないけど勝手な捏造定義はやめてくれる?
※Wikipedia
自然法の法源が制定法や判例法でない以上、その認識手段が常に問題となる。
基本的に、自然法の認識原理は、その法源の種類にかかわらず理性であると言われる。
すなわち、自然法が超自然的な存在によって作られたものであろうとなかろうと、それを発見するのは人間の理性である。
理性が人間の自然本性である以上、合理的思考は自然法の認識にとって不可欠となる。

……「合理的思考」のカケラも無い恵也には認識不可能な物なんだよ

ちなみにYahoo!辞書ではこうだ
しぜん‐ほう〔‐ハフ〕【自然法】
人間の自然の本性あるいは理性に基づいて、あらゆる時代を通じて普遍的に守られるべき不変の法として、実定法を超越しているものと考えられる法。
⇔ 実定法/人定法。

お前「考えられる」って日本語分かる?
未だに法源すらも誰しも納得できる意味で存在しないし、確固とした成文化された自然法の条文も無いのが「自然法」だよ?

こんなのが「憲法を超越する」って頭おかしいんじゃない?
お前がどんな詭弁を使おうが、日本国憲法は「国の最高法規」であって、この条文に反するあらゆる物は無効なんだよ

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

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