外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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13 名前: 恵也 :2010/04/17(土) 10:26:42 ID:4J6U7jeX

>>10 日本国憲法は法律に全て委任している。

「全て委任」と書いたら間違い!
法律は憲法の許容範囲を超えることは出来ません。
だからこそ裁判所に「違憲立法審査権」というものが与えられてる。

憲法10条に書かれたことは、憲法の精神の許す範囲で国会が法律を
作りなさいということであってその精神の範囲を超えることは出来ません。

憲法14条でいう”全ての国民は法の下に”平等という表現から、憲法の
精神は「日本にいる全ての民」を法的には平等に扱うと理解すべき。

日本国籍保持者でないからと、外国人を憲法の保護対象から外して個
人として尊重されない犬や猫並みに扱えると憲法を曲解すべきではない。

また外国人でも永住してる人には参政権を与えるべきだし、日本で生まれ
たら無条件で日本国籍を与えるというのが、日本国憲法の精神である。

よって現在の国籍法でいう、血統主義の精神が日本国憲法違反というべき。
国籍法第2条の出生時に父または母が日本国民であるという要件や、第5条
での外国籍を有してる人は日本国籍を得られないという要件が憲法違反。

アメリカやペルーのように、国内で生まれたら即、無条件で国籍を与えるという
出生地主義が日本国憲法の精神である。
だから現在の国籍法は、憲法に違反し無効である!

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