外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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10 名前:   :2010/04/16(金) 21:29:07 ID:nyg2pYN8

>>8
日本国民に関して言えば日本国憲法第10条に記載されている。
以下引用日本国憲法Wikiより
日本国憲法第10条(にほんこくけんぽうだい10じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国民の要件について規定している。
条文:日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
解説:日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受け国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
*出生による取得
o出生時に両親の一方が日本国民である場合
o出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合
o日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合
*認知による取得
*帰化による取得
o帰化申請が提出され法務大臣の許可が下った場合

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