外国人参政権について part2


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■外国人参政権について part2

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109 名前: no name :2010/04/22(木) 17:28:15 ID:1SbAGqrT

>>99
>法律は憲法の許容範囲内でないと有効ではない
>また憲法も自然法の許容範囲でないと有効ではない

フッ…
とうとう(自分が持ち出した)憲法についても議論に負けたので逃げ始めたかw
よりによって「自然法」を持ち出すとはねwww
「恥を知る」という日本人の美徳は、高知県四万十市片魚98在住の山本隆次さんには育たなかったみたいだね
50越えてもそんなていたらく…みっともないったらありゃしない

自然法ってのは、ヨーロッパですら千差万別な定義がある代物
百人学者がいれば百通りの解釈がある
こんなものは外国人参政権の根拠に全く使えないんだよ
そもそも自然法を国是にするイギリスは外国人参政権を全く与えていない
旧大英帝国の植民地にして、今でもイギリス連邦に属する国の者だけに参政権を与えているに過ぎない
日本には全く参考できないんだよ

そして散々マッカーサーの押しつけ憲法の日本国憲法を賛美してきたくせに、憲法の次の条文は読んでないのかw

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

どこにも「自然法が憲法を超越する」なんて書いてないんだよ、クソバカ!

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