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>>18
はぁ?
「徴用が国策」ってのと「強制連行に国が関与した」って全く意味違うよ(笑)
そもそも「徴用」と「強制連行」って意味違うし
強制連行に「国が関与」したなら、次のいずれかが必要だ
1、警察、軍隊、企業のいずれかに対する国家からの命令書
2、警察や軍隊のような国策遂行機関の場合は内務大臣(警察)、陸軍大臣(陸軍、憲兵)の命令書
3、人さらいを実行するための作戦計画立案書(作戦計画もなしに軍隊は動きません)
あくまで人さらいをやったのは、悪 徳 企 業です