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>>62
なぜ?>>1の一番下にある
http://www.miike-coalmine.org/data/hanketu.html によると、
第2 理由の要旨
日本政府は、石炭連合会を含む日本の産業界からの強い要請を受け、重筋労働部門の労働力不足に対応するため、
これらの産業界と協議し、国策として中国労働者の日本国内への移入を決定し、実行に移したこと、
これに当っては、行政供出その他 3つの供出方法を採用し、中国人労働者の素質、一定期間の訓練、
日本への輸送の方法、契約期間、日本での使用条件、管理体制等を定め、さらに、
華人労務者内地移入手続きにおける中国人労働者の取扱いの細則を定める措置を採ったこと、
それにもかかわらず、行政供出等の実態は、欺罔又は脅迫により、原告らを含む中国人労働者の意思に反して
強制的に連行したものであったことが認められる〜
とあるが?
“判決理由”の意味を知っているのかな?
裁判所の“判決理由”で述べられたということは「決定事項」では?
“判決理由”そのものが多くの証拠や証言から“裁判所が認定した事実”であるので、もはや説明は不要ですよ。
正しく“決定事項”ですが…