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>「強制連行」そのものに関しては事実認定しています
えー、これはですねwikiの「事実認定」の民事訴訟の項に書かれているのですが
>民事訴訟においては、証拠となる資格(証拠能力)の制限は特にないため、伝聞証拠等であっても証拠として採用される。
こういうわけなんですね
分かりやすい解説はここの
ttp://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/14337540.html
「以下は、Yahoo!掲示板より」という段落の下に書かれています
少し抜粋すると
>民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えて
>この証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
こういうこともあるわけで、実際あったかどうかの証拠として民事訴訟の「事実認定」では役に立ちません
民事訴訟は、裁判と聞いて一般的に思い浮かべるような証拠を絶対視したやり方では無いのです