あの動画を権利者に通報してみた


告知欄


■あの動画を権利者に通報してみた

現在表示しているスレッドのdatの大きさは92KBです。

156 名前: no name :2008/04/16(水) 17:59:07 ID:CCBUmiJn

ここで俺の解らない刑事的な著作権法の法的解釈について答えてくれ。

1、刑事法でもない産業法の罰則規定で「犯罪」に成り得るのかどうか。
例)公法の道路交通法違反など

2、営利を目的としていないものにも対して刑事的な対応ができるかどうか。
例)現状は営利を目的としているものに対しても刑事的な対応が少ない

3、罰則規定(119条1項)では30条1項(102条1項の準用を含む)と
113条3項(同条4項及び120条の2の1号を含む)、そして
113条5項を『除く』とあるが、ではそれ以外とは何を指すのか。

・30条(私的使用のための複製)
・102条(著作隣接権の制限)
・113条(侵害とみなす行為)
・120条→自分の六法では省略されているため不明
詳しいことは各自法文を引いて確認してくれ。

ちなみにおれの六法は19年度版だから若干ずれがあるかも知れん。
あと、俺自身そんなに法律は詳しくない。

名前
メール
コメント
新着レスの表示 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50