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>>799起草者がどう思うと現行法では事後承諾をアテに著作権侵害を繰り返してよいそのような運用目的で施行されている法律ではない>著作者人格権・著作権・出版権、>実演家人格権又は著作隣接権という私権であって私権ではない公衆送信権については親告罪ですらないわけだがそのあたりはどう考えてるの?宣伝効果を喚きまくって終わり?