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>>638
>1.被害者の意思に反してその犯罪を起訴して公にするとかえって被害者の不利益になる。(強姦など)
>2.被害が軽い場合に被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない。
その1,2というのは誰が言ってることなんでしょうか
被害が軽かろうと重かろうと権利者の意思を無視して訴追する必要はないのです
著作権は私権だからです
>そもそも違法には変わらないという点については?
著作権の場合は、違法であっても権利者の意思がなければ罪になることはありません
権利者がその著作権侵害が利益になると考えるなら、違法であっても罪ではないのです