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>>630
著作権の場合は違います
著作権法の起草者はこのように述べています
>本条(引用者注:119条)で保護しようとする法益は、第一義的には、著作者人格権・著作権・出版権、
>実演家人格権又は著作隣接権という私権であって著作者等の事後追認又は事後許諾により適法化される
>性格を有するものでございまして、被害者である権利者の意思を無視してまで訴追するものとすることは
>適当ではないと考えられますので、第123条第1項において親告罪といたしております
http://nagablo.seesaa.net/article/42519467.html
著作権法は私権であるため、権利者の意思を無視してまで訴追するものではないので
親告罪なのです
被害が軽いからではありません