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>>273岡田 崇 弁護士大阪 大阪市 中央区インターネット問題に注力する弁護士明確な本人の同意を得ない形のIPアドレス公開は危険であり、違法になり得ます。IPアドレスは通信の秘密(電気通信事業法4条)に含まれるものと解釈されていることから、IPアドレスの開示により、発信者から損害賠償請求を受けたり、処罰される危険性もあるからです(同法179条)。