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警察庁:あぶない!出/会い系サイト:出/会い系サイト規制法の解説
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html
○ 出/会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
* この法律では、出/会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
* 「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
@面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、
その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
A異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
Bインターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、
その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することが
できるようにするサービスであること。
C有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
○ 出/会い系サイトを利用する方に関する事項
児童が出/会い系サイトを利用することは認められていません。
全てに当てはまる生主がいますよね、ニコは出/会い系サイト
ということで間違いないようですね。運営さん、法に触れてますよ。
もしニコが出/会い系サイトでは無いというのなら
出/会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義をおかす利用をしている
生主を処罰してください。
詳しくは上記サイトにて。