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商法には詳しくないんだが、「広告効果が効果存続期間が満了するまで続くこと」は、ポイントを消費したユーザの権利ではないのか?その権利が運営側から一方的に破棄されるようならば、それは契約不履行にあたるのでは?それが規約によって正当化されているのであれば、その規約自体が問題なのでは?これ、消費者センターに相談したら、ニワンゴに質問状が回っちゃうんじゃないの?