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>>632
仮にも法律なんだから曖昧じゃいかんでしょうに
普通は行政手続の法律の場合、法律内で扱うべきでない些末な事項でも
「別途大臣が定める」として大臣告示で明示する。
でないと公正さが保てないからね。
でもって、この法案にはそれすらない、と。
正当か不当かの判断は何に基づいて誰が行う?
そもそも保護の対象になるのは誰?
人権擁護委員法の代替法でありながら目的がすり替わっていることに対して弁解は?