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総則に「何をもって差別的とするか」が定義されてないんだよ。
(定義)
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3 この法律において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4 この法律において「疾病」とは、その発症により継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患(当該疾患に係る病原体の保有を含む。)をいう。
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、障害、色覚異常、疾病、遺伝子構造又は性的指向をいう。
ないでしょ?「差別」とは の項目。
あともう一つ。
この法案って誰を守るための法律なんだ?
第一章総則(目的)のところで明示されている必要があるんだが。