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多少不明瞭な書き方して注意を引かない限り回りくどい法律の文章なんて読みそうにないんで変な書き方したけど、
要するに救済手続に関しては全て委員会の職権で行われるので裁判とか判例とか関係ないのよ。
裁判所による濫用抑制が効くのは、「違法行為」として告発された後の話。
加害者への制裁や調停手続は委員会の職権において当事者のみで行われるので裁判所や判例の出番無し。
「外国人救済」だと思いこんで安易に賛成(反対派への反対)してる人もいるようだけど、
全く同じ手続で自分らが攻撃されることを考えれば少しは目が覚めるんじゃないか?