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「人が人であることで当然に保障される権利」(いわゆる人権・天賦人権)と
「国民が国民であることで当然に保障される権利」(国民を対象にした権利)と
この二つを合成した「(憲法条文上の)基本的人権」の区別がついてないか、
あるいは意図的にごっちゃにして自分の説に有利なように使ってるんだと思う。
天賦人権に含まれるのは自由権だね。
国民を対象にした権利に含まれるのは参政権・公務就任権・社会権。
で、これが憲法には「基本的人権」としてまとめて書いてあるわけだ。
だから基本的人権には、(天賦)人権も含まれるんですよ。
この二つは相反しないんですよ。
なので特に自由権については外国人も保障されるんですよ。