現在表示しているスレッドのdatの大きさは267KBです。 レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
日本国憲法第十一条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。