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今、Wikipediaを見てきました。
MADムービー→著作権→パロディを順番に閲覧していたのですが、もしも、MADがパロディ≠ニして扱われるならば、法的に問題はないはずです。日本の著作権法は、著作権の制限、という項目に、パロディを含んでいないからです。
詳しくはこちら→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3