現在表示しているスレッドのdatの大きさは15KBです。
>>12
フォローありがとう
でもね
動画の公開は著作者人格権の行使として行われるものなんだ
権利者は何らかのサイトに動画を公開する場合
公開対象が特定少数であろうが不特定多数であろうが自らの意志によって公開を行うわけだ
ところが転載となると仮に公開対象が同一であったとしても
そこに権利者の意志の介在がなければそれは著作者人格権の侵害になるということ
と同時に著作物はいかなる場所に置かれようと
法の定める期間が経過するか明確な権利譲渡の契約がない限り
原権利者の権利は消滅しないということ
この二点から「転載禁止」の意思表示が無くても
自由転載許諾の明示がなければデフォルトは転載禁止と言うことになるわけだ
したがって同じ共有サイトなんだからいいだろうという理屈は通用しない
でも俺はだからといって転載するなとは主張していないんだ
単に個人権利者の動画も企業権利者の動画も差別せずに扱えと言っているだけ
つべの動画を勝手にうpしていいなら
著作権法上の権利は全く変わらないアニメだってテレビ番組だって
同じ視点でうpを支持しなければ主張が自己内で矛盾するぞと言っているだけ
もちろん著作権の存在は公開メディアの性格に左右されるものではないから
元がネットだからいい元が放送だからだめという理屈は法的には何の意味もない
片方が良ければもう片方もいいんだと主張して初めて筋が通ると
そういうことなんだよ