アニメ削除状況調査


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271 名前: no name :2007/11/28(水) 22:27:08 ID:MtT4HUKW

後、著作権法には権利者側の力を抑える効果もある。
わかりやすく言うと権利者の力が必要以上に及ぶのを防ぐ事にも使えるわけだ。
例えば権利者が問題無い二次創作作品に著作権を振り翳して因縁をつけるのに対して「法的には何の問題もありません」って言うように。
つまり著作権法は権利者と利用者双方の権利を守っていると言える。
言い換えれば著作権法とは「権利者の権利と利用者の権利をちょうどいい均衡に保つ」法律ってわけ。
そこで排除されるのは「利用者」でも「権利者」でも無い、「著作権侵害の範囲を捻じ曲げて悪用しようとする連中」だ。
捻じ曲げ方が「著作権侵害となる範囲」を「拡大解釈する」「縮小解釈する」のどちらなのかはこの際関係無い。
ただ、話がややこしくなってくるのはその境界が大きなグレーゾーンになってる事。
そのグレーゾーンでは「両者の権利」が守られている。
現時点では権利者側の方がやや優遇されてる。
でも利用者を完全に排除できる理由にはならないし、同時に利用者が権利者の介入を拒む理由にもならない。
一応、そのグレーゾーンを「自分側だけの権利」だって主張するのが「捻じ曲げ」だと考えられる。
でもグレーゾーンの範囲が曖昧なせいで、どこまでが「捻じ曲げ」なのかも曖昧になっている。
一番簡単な方法はお互いが「そこはグレーゾーン」だって事を認める事だけど、多分「グレーゾーンを拡大解釈する奴」が出てくる。
つまり、確実な方法は「グレーゾーンの範囲をはっきりさせる」ぐらいしか無い(と思う)。

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