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>>133127を見てもらえれば分かるかと思う。君のでいけば2番はOKで1番はNG3番が何を指してるのかは分からない。イメージとしては、該当楽曲の作詞・作曲を利用してよいという事になる。歌詞や楽譜を利用して演奏したりするのはOKしかし既存のCDなどが制作した音源は当然ながら販売会社(演奏者など)の権利が隣接著作権として関わるのでそういった音源を利用する事はできない。