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>>129ニコニコ動画を続けている時点でこの企業は既にお花畑。共同不法行為が成立するならば運営会社も当事者だろっが。運営会社が不真正連帯債務を負い損害賠償を支払った場合に、他の共同不法行為者(うp者)に対して、自己の負担部分を超えた損害賠償分(ほぼ全額)について求償権を有しているという話。