著作権法30条改正パブコメ運動ニコニコ動画支部


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■著作権法30条改正パブコメ運動ニコニコ動画支部

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50 名前: no name :2007/09/13(木) 22:53:55 ID:zpORLf/B

例えばYOUTUBEとかニコニコとかステ6とか、あとはWinnyとかライムとか
コンテンツの共有を前提にしたサービスを「指定サービス」として、そこを利用する場合
そのサービスからのダウンロード容量に応じて補償金みたいなものを回線使用料に上乗せするってのは駄目なのか?
割合をわずかなものに留めておけば個々のユーザーには大した負担増にはならないだろうし、利用強度に応じた負荷にもなる

プロバイダの方にはめんどくさい集計を押し付けることになりそうだけど
そもそも「道路」を提供してる以上流通物の管理責任もあると思うし(強引?)
プロバイダ側に金銭的な負担を直に課すわけではない、そもそもコレが今までなかったのがおかしいぐらいだ!
ってな具合で押し切れそうな気もする

補償料の二重取りな気がしなくもないが、普通に製品を買った場合の
1パーセントの料金も支払ってはいないじゃないか、ということで納得できない?

すくなくとも潜在的犯罪者倍増計画よりはマシだと思う

ってな具合で「30条改正がベストとはいえない」ことを強調していけばいいんじゃないか?

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