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>>147-152
おまえらさぁ、その議論を何度ループさせれば気が済むんだよ。
「著作権侵害は親告罪だから、
著作権者の告訴がなければ罰則は適応されない」
で、FAなんだよ。そんなことは、ずっと前にFAしてるので、
いまさら語ることじゃないだろうに。
違法か適法かという問題以前に、
そもそもユーザーのネット利用した「共有行動」は、
インターネットサービスの基本ともいえる3要素
「インタラクティブ」「オンデマンド」「ニッチ」を
実によく体現している現象であり、
インターネットがある限り、必然ともいえる行動なのに、
時代を錯誤した法律をさらに通そうとしているところに
大きな問題があるわけよ。>>30条改正問題
ストレージサービスが違法になった件も含めて考えれば、
とにかく新しいインフラに現行の著作権法が
適応してないことは明確で、改正しようという動きがあるわけだから、
そこで、俺らが出来ることはパブリックコメントなどで、
現状のユーザーのニーズを明確に文科省に伝えることだろう?
もちろん、なんでもかんでも共有OKとはいかないだろうけど、
なにもしなければ、結局、よいコンテンツが生み出されにくく、
よいコンテンツと出会いにくい世の中を受け入れることになるよ。
しかも、これに関してはオールドメディアの保身や、
ネットメディアの隆盛援護などの色々な問題が絡んでるから、
「作品を勝手に転載する=著作権侵害」みたいな短絡的な思考しか
持ち合わせていない方は、正直、この議論には向かないと思うし、
強姦罪は、人権問題なのでまったく性質が違うということを、
堂々と恥ずかしげもなく主張の材料に使ってしまう表面的な議論は、
ただの釣りにしか見えないし、正直、ROMをお勧めしたい。
と、言っても、話が正常化したら誰も居なくなるのが、
ここの常だから、上がってきただけでも良しなのかな?