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> 近隣との境界線の条例で「目隠し条項」ってのがあるのさ
民法235条に定められてるね。但し、
> 実はこれ、別に目隠し付けなくても構わないんだよな。
> 「隣家から抗議があった場合に付ければ良い」のであって。
> こういうのを親告罪って言うの。
それは「親告罪」とは言わない。
親告罪は、刑事的な告訴や告発がなければ起訴できないという刑事訴訟上の問題であり、
その目隠しの問題は、警察に訴えても「親告罪」ではなく「民事不介入」とされる話なんだよ。
> そもそも、今までの意見だって「ニコニコが合法だ」なんてのは
> 1つも無かったと思うけど?
>>148の「違法かどうかの判断はお前がする事では無い」という主張が、前例的に親告罪の
定義を取り違えた論理から発するものと解釈されるからだよ。
あとは>>151のラスト2行が、いわゆる皮肉と理解できないなら、それはただの行き違い。