1にある
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html
のソース、
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf
まで確認したやつは今まで一人も居ないのか?
少々長くなるが関係のあるところだけ抜粋してきたから読んでくれや
(1)背 景
・ 海賊版の氾濫は、コンテンツ産業への脅威となり、犯罪組織の資金源と
なり得ること等、社会にもたらす重大な悪影響が指摘されている。
・ 海賊行為を親告罪としておくことにより、以下のような取締上の支障又は
リスクが生じている。
‐ 海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関
係が複雑になっている場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の
調整等が困難。
‐ 告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい
場合には、負担を考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。
‐ 親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から6ヶ月を経過したと
き」は告訴が不可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる
場合や、何らかの事情で告訴を躊躇した場合には、出訴期間が経過して
しまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、起訴及び没収を含む
科罰が不可能になる。